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病気やケガをしたとき、入院や手術にかかるお金について、不安に感じている方も多いのではないでしょうか。
社会保険に加入している会社員であれば、病気やケガで働けない間(最長1年6か月)「傷病手当金」を受給できます。
この傷病手当金は、退職後も受給可能なのかどうか、詳しく解説します。結論からいうと、条件を満たせば「退職後も傷病手当金の受給は可能」です。
私自身、うつ病で休職後に退職しましたが、退職後も傷病手当金を受け取っています。
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退職後も傷病手当金を受け取るには?
傷病手当を受給している途中で退職した場合、以下の条件を満たせば、退職後も傷病手当金を受け取ることができます。
・退職日までに継続して1年以上の社会保険加入期間があること(任意継続被保険者期間を除く)
・退職時に傷病手当金を受給している、もしくは受ける条件を満たしている
・退職日に出勤していない(有給休暇は出勤扱い)
入社から1年経たずに休職した場合でも、社会保険に1年以上加入した後の退職であれば、傷病手当金は継続して受け取れます。
私自身、新卒入社から10か月で休職~5か月間休職後に退職しましたが、休職中も社会保険加入期間にカウントされるため、退職後も傷病手当金を受け取ることができました。
申請方法
退職後の傷病手当金申請方法は、在職中の場合と少し異なるので注意が必要です。
今回は、実際に私が加入していた「神奈川県情報サービス産業健康保険組合」を例に解説します。
①退職後30日が経過した日の翌日~1か月以内に、基本手当(失業手当)の延長手続きを行う➡雇用保険受給期間延長通知書を受け取る。(傷病手当金申請に必要)
②医師の証明(在職時同様)※①より先でも可
③健康保険組合に郵送(申請期間が休職期間の場合は事業主の証明が必要なので、会社に郵送)
④給付金支給決定通知書が届く
⑤振込
提出書類 | ・傷病手当金申請書 ・負傷原因書 ・療養状況・日常生活状況申立書 ※全て健康保険組合のHPからプリントアウト可能 |
在職中は、「傷病手当金申請書」のみの提出でしたが、退職後は「負傷原因書」「療養状況・日常生活状況申立書」も加えて記入し、提出しなければいけません。
また、雇用保険受給期間延長通知書は、退職後30日経過後に取得可能となるため、「退職後すぐに傷病手当金を受け取りたい!」という方は注意が必要です。
※保険組合によっては、申請方法が異なることもあるため、自分が加入している健康保険組合のHPを参照することをお勧めします。
傷病手当金申請書の書き方
退職後の傷病手当金申請書の書き方は、各健康保険組合によって異なるため、それぞれのHPを参照してください。
※「被保険者証の記号・番号」は、退職して国民健康保険に切り替えたとしても、在職中に使用していた健康保険証の記号と番号を記入します。 |
神奈川県情報サービス産業健康保険組合の場合→神奈川県情報サービス産業健康保険 傷病手当金
電話確認したところ、神奈川県情報サービス産業健康保険の場合は「事業所の名称」「業務の種別」が記入不要になるだけで、在職中の時と書き方は変わらないとのことでした。
記入内容
①「被保険者証の記号・番号」
在職中に使用していた保険証の記号と番号を記入します。
退職して国民健康保険に切り替えていたとしても、在職中に使用していた保険証の番号を記入するため、会社に返却する前にしっかりメモしておくことをおススメします。
②「生年月日」
昭和か平成のどちらかに丸をつけ、生年月日を記入します。
1、2、3月生まれの方は右詰めで書いて大丈夫です。
③「被保険者(請求者)の氏名と印」
氏名と印鑑を忘れずに押しましょう。
④被保険者(請求者)の住所
郵便番号と、右側に住所(フリガナも)を記入します。
⑤傷病名
退職前から書いているものと同じで大丈夫です。
私は、休職中と退職後も変わらず傷病名は「うつ病」で書いています。
⑥発病の状態又は負傷の原因を詳しく
医師の意見欄の内容を丸写しで大丈夫です。
私は、休職中から退職後も変わらず、医師の意見欄に「不詳」と書いてあったので丸写しで「不詳」と書いていますが、書類不備で返されたことはないです。
⑦第〇回
記入しなくても良いかもしれませんが、私は何回目の申請か書くようにしています。心配であれば記入しておくことをおススメします。
⑧被保険者捨印
印鑑を忘れずに押しましょう。
⑨TEL
電話番号を記入します。
⑩第三者行為によるものですか
「0:いいえ」もしくは「1:はい」に丸をします。
⑪傷病又は負傷の療養をするために休んだ期間(支給期間)
傷病手当を受給したい期間を書きます。
⑫⑪に書いた期間の部分の報酬を受けましたか、又は受けられますか
申請期間中の収入の有無なので「いいえ」で大丈夫です。
⑬障害厚生年金又は障害手当金を受給していますか
「いいえ」「請求中」「はい」のいずれかに丸をつけます。
⑭老齢又は退職を事由とする公的年金を受給していますか
「いいえ」「請求中」「はい」のいずれかに丸をつけます。
⑮支払金融機関の欄
傷病手当金を振り込んでほしい銀行口座を記入します。
失業保険とダブル受給はできない
傷病手当金は、雇用保険の基本手当(失業手当)と同時に受給することは出来ません。
雇用保険は、あくまでも「働ける状態だけど仕事がない」状態のときに支給されるものです。傷病手当金は、「病気やケガで働くことができない」状態のときに支給されるものなので、同時に受給できません。
そんな時は、失業手当の「受給期間の延長手続き」をしましょう。
病気やケガで働けず、傷病手当金を受給している場合、失業手当の受給期間の延長をすることが可能です。最長で3年間延長できます。
実際に私も、うつ病で退職後に受給期間の延長手続きを行うことができました。
つまり、病気やケガで働けない間は傷病手当金を受給し、働ける状態になったときに雇用保険の基本手当(失業手当)を受給することができます。
老齢年金が受け取れる場合
退職後、傷病手当金を継続して受け取っている人が、老齢厚生年金などの老齢退職年金の受給者になった場合、傷病手当金が支給されません。
もし、年金額の1/360が傷病手当金の日額より低い場合は、差額が支給されます。
まとめ
今回は、退職後の傷病手当金申請方法をまとめました。
「被保険者証の記号・番号」は、在職中に使用していた保険証の記号と番号を記入する必要があるため、間違えないように気をつけましょう。
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