こんにちは。るーじゅです。
筆者は新卒入社10か月でうつ病により休職し、6か月間休職した後に退職しました。この度、失業保険の延長手続きをしてきました。休職した時の話はこちら→【新卒入社10か月で休職して感じたこと】
「退職したら失業手当が受給できる」ことはご存じの方も多いと思いますが、この失業保険の受給期限は延長することができます。
退職後、病気やケガ、出産や介護など様々な事情がありすぐに働くことができない時は、失業保険の延長手続きをしましょう。
失業保険の延長方法や必要書類などを詳しく解説します。
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目次
失業保険とは
失業保険は退職後、次の仕事が見つかるまでの間に受け取ることができる雇用保険の基本手当のことです。
あくまで「働く意欲と能力があるが働くことができていない状態」のときに支給されるものです。病気やケガで働けない場合には支給されません。
病気やケガで働けない場合は、「傷病手当金」を受取ることができます。「傷病手当金」についてはこちらをご覧ください。
傷病手当金を受給している方でも「失業保険の延長手続き」をすることは可能です。手続きをすることで、傷病手当金を受給しなくなったタイミングで失業保険の受給に切り替えることができます。そのため、病気やケガで働けず退職後も傷病手当金を受給する方は、「失業保険の延長手続き」をしておくことをおすすめします。
失業保険の受給期間を延長できる条件
失業保険の受給期間を延長できるのは、以下の条件に該当する人です。
・病気やケガで就職活動ができない(傷病手当金や労災保険の休業補償を受給していても延長可能) ・妊娠や出産、3歳未満の子供の育児により就職活動ができない ・親族の介護により就職活動ができない(配偶者、6親等以内の血族、3親等以内の姻族) ・60歳以上の定年退職により一時休養する場合 ・事業主の命令で海外勤務する配偶者に同行する場合 ・青年海外協力隊など公的機関が行う海外派遣 |
筆者はうつ病で傷病手当金を受給中だったため、失業保険の受給期間延長ができました。
失業保険の受給期間を延長できる期限
失業保険の受給期間延長には申請期限があり「仕事ができなくなってから30日後~延長後の受給期間の最終日」となっています。
例えば、2021年5月31日に退職した場合、30日後の6月30日が受給期間延長の申請開始日となります。退職後30日経たないと延長申請をすることはできないため、注意が必要です。
“延長後の受給期間の最終日“というのが少しわかりずらいと思いますが、例えば病気やケガで6か月間仕事に就けなかった場合、本来の申請期限1年に加えて6か月延長され、計1年6か月後までであれば延長申請が可能となります。延長は最大3年まで可能なので、本来の申請期限1年を合わせて計4年以内まで申請期限の延長ができます。
60歳以上の定年退職により一時休養する方は、本来の申請期限1年に加えて最長1年間まで申請期限の延長が可能です。
大抵の方は早めに手続きをすると思うので、申請期限を気にする必要はないと思います。
失業保険の受給期間延長申請ができるのは、退職後30日経ってから!
失業保険の受給期間延長の申請方法
失業保険の延長手続きは、原則として下記3つの方法から選択できます。
・本人が窓口で申請 ・代理人が窓口で申請(委任状が必要) ・郵便で申請 ※60歳以上の方が定年退職により一時休養するために受給期間の延長をしたい場合は、原則として本人が窓口で申請する必要があります。 |
窓口で申請する場合は、住所又は住居を管轄するハローワークで行います。
ハローワークによっては「相談のみ対応」しており雇用保険の手続きができないハローワークもあるので、事前に調べてから行くとスムーズです。
私は住んでいるところから一番近いハローワークを選んだら、仕事の相談しか対応していないハローワークだったため無駄足を踏んでしまいました。
失業保険の受給期間延長に必要なもの
まず初めに必要なのが「受給期間延長申請書」です。失業保険の「受給期間延長申請書」は、窓口か郵送で入手可能です。
●ハローワークの窓口 ハローワークの窓口で直接受け取ります。(代理人でも可) ●郵送 ハローワークに行かなくても、電話で申請書の郵送を依頼することができます。ハローワークの「雇用保険給付・教育訓練給付窓口」に電話して住所や氏名を伝えれば郵送してもらえます。 |
受給期間延長申請書の他に必要なものは、延長する理由によって異なります。
「病気やケガ、妊娠や出産が理由の場合」はコチラ
「60歳以上の定年退職が理由の場合」はコチラ
各自該当する理由の「コチラ」部分をクリックすると必要なもの一覧へ飛べます。
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病気やケガ、妊娠や出産が理由の場合
①受給期間延長申請書 入手方法→【失業保険の受給期間延長申請書の入手方法】 ②離職票ー2 ③延長理由を証明する書類(医師の診断書など)※ ④本人確認書類(以下のうちいずれか1項目) A.運転免許証 B.写真付きの住民基本台帳カード C.写真付きのマイナンバー D.パスポート、健康保険証、住民票のうちどれか2つ ⑤マイナンバー確認書類(以下のうち1つ) ・写真付きのマイナンバーカード ・通知カード ・個人番号の記載がある住民票の写し ⑥印鑑 |
失業保険の受給手続きが済んでいる場合は、【雇用保険受給資格者証】も必要です。
委任状があれば、代理人が書類を提出して手続きすることも可能です。その場合は代理人の【身分証明書】が必要になります。
※「③延長理由を証明する書類」は”医師の診断書が必須“としているところや、”病院の明細書やおくすり手帳を証明書類として認める“ところなど、ハローワークによって異なります。もちろん診断書があれば問題なく証明できます。ただ、料金がかかるためなるべくお金をかけたくない方は事前に「延長理由を証明する書類」について詳しく確認しておくとよいでしょう。私が手続きをしたハローワークは、記入事項を全て記入した状態の「申請期間が退職日の翌日から30日以上の傷病手当金申請書のコピー」があれば医師の診断書は不要でした。
60歳以上の定年退職が理由の場合
60歳以上の定年退職が理由の方は、以下を持参してください。
①受給期間延長申請書 入手方法→【失業保険の受給期間延長申請書の入手方法】 ②離職票ー2 ③印鑑 |
60歳以上の定年退職が理由の場合、延長理由を証明する書類などは不要です。
失業保険の受給期間延長後の注意点
失業保険の受給期間延長手続きを行った後の注意点をいくつかまとめました。
・延長の効力は医師から就労可能と診断された日の前日まで ・延長期間中にアルバイトなどをした場合、延長の効力はなくなる ・延長解除後は再度受給期間延長はできない |
「延長期間中にアルバイトなどをした場合、延長の効力はなくなる」という点についてですが”フリマアプリ“を普段から利用している私は1つ疑問に思いました。
それは「フリマアプリで得た収入はアルバイト収入とみなされるのか?」という疑問です。
私が実際に受給期間延長手続きをした日、ハローワークのお姉さんに詳しく聞いてみたので回答を共有します。
失業保険の受給期間延長中にフリマアプリの利用はNG?
失業保険の受給期間延長中に「フリマアプリで物を売ったらアルバイト扱いになってしまうのか?」と不安に感じている方も多いと思います。そこで、ハローワークのお姉さんに直接質問してみました。得られた回答がこちらです。
家にある不用品を売る場合は”生活用動産”の販売になるためアルバイト扱いにはなりません。(※生活用動産=ゲームや本、古着など普段の生活で使用するもの)
店舗に仕入れに行ったり、他人の不用品をお金を払って仕入れたりしていると「利益を出すこと」が目的だと認識されるため”商売“になります。その場合は働いているとみなされます。
ただ、「生活用動産の販売」だとしても正直グレーなところです…。
とのことでした。
家にある不用品を売る場合でもざっくりいえばおおよそが不用品の処分といえますよね。例えば、大量に購入したライブグッズを少し時間を置いてから売ってしまえば「いらなくなったから売った」と言ってしまえます。
このように「不用品処分の範囲」が曖昧なので”生活用動産の販売であってもグレーゾーン“であると考えられます。
そのため「転売を目的としているかどうか」を1つの判断の目安として考えるとよいでしょう。
まとめ
・失業保険とは、働く意思のある人が再就職するまでの一定期間に受給できる基本手当のこと ・失業保険の受給期間延長の対象は、様々な事情がありすぐに就職できない人(最大3年間の延長が可能) ・失業保険の受給期間延長中にアルバイトをした場合、延長の効力はなくなる |
病気やケガ、出産や育児、介護などで離職した場合、失業保険の受給期間延長をしないと受け取れる金額が減らされる恐れがあります。失業保険を受給できる期間が「1年以内」というのはよく耳にしますが受給期間が延長できるという情報はあまり知られていないようです。
せっかく働いていた時に払っていた雇用保険料なのですから、受給し忘れることのないようしっかり調べておくと安心です。
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