こんにちは。るーじゅです。
企業に勤めている方であれば、多くの方が健康診断を受けているんじゃないでしょうか。ほとんどの方は毎年受診していると思います。
当たり前のように受けている企業の健康診断ですが、健康に自信がある方などは
毎年受ける必要ってあるのかな?
と疑問に思ったことがある人もいるかもしれません。
今回はそんな健康診断について、必ず受診しなければいけないのか、
「拒否はできる?拒否するとどうなる?」
「自分が受診した病院でもいいの?」
など、会社で受ける健康診断について調べてみました。
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会社の健康診断を拒否したらどうなる?
まずはじめに、会社の健康診断は必ず受けなければいけないのか、気になりますよね。
実は、これは従業員の義務になるんです。
義務になるので、拒否はできません。仮に、拒否を続けた場合は、労働安全衛生法違反になります。
労働安全衛生法第66条第5項には
「労働者は、前各項の規定により事業者が行なう健康診断を受けなければならない」
と規定されているんです。
企業で働き続ける以上、定期的な健康診断はしなければないし、拒否をすれば法に反するということなんです。
労働者側は健康診断を受けることは義務ということがわかりましたが、会社側はそういった義務はあるのでしょうか。
会社側も、労働者と同様に健康診断を受けさせる義務があるんです。これは、会社は「従業員の安全と健康を守る必要性がある」とされているからです。
労働安全衛生法第66条1項には
「事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による健康診断を行わなければならない。」
とされています。
そして、仮にこれに違反した場合、会社は50万円以下の罰金が課せられることもあるんです。
健康診断を受診しないことは、労働者側にも会社側にもリスクがあるんですね。
会社の健康診断を拒否すると懲戒処分の可能性も
健康診断を受診することは、労働者と会社の双方の義務であることがわかりましたね。
上記で、会社側は罰金が課される場合があることをご説明しましたが、労働者側が拒否した場合はなにか罰則はあるのでしょうか。
労働者が会社の健康診断の受診を拒否し続けたとします。
このことは会社の業務命令を拒否することと同じになるんです。
例えば勤めている会社の就業規則に「労働者は、正当な理由がないにもかかわらず会社の実施する健康診断の受診を拒否した場合、懲戒処分に処する」などという条文があった場合、健康診断の受診の拒否は就業規則違反となります。
こういった労働者に対して会社は、就業規則に基づき懲戒処分にすることが可能になるんです。
安易な気持ちで健康診断に行くのを拒否すると、就業規則によっては職を失うほどの出来事に発展する可能性もあるということです。
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自分が選択した病院で健康診断を受けることは出来る?
健康診断は受診したいけど、できれば自分のかかりつけ医での受診をしたい。
そういった方もいるのではないでしょうか。
仮に、会社指定の病院以外で健康診断を受診したとしてもそれは認められるのでしょうか。
答えはイエスです。
健康診断の受診は会社の指定医師以外でも可能なんです。 ただ、他の医療機関で受診した場合は、健康診断の結果をもらうことを忘れてはいけません。
なぜなら、その結果がないと会社に対して、受診したことを証明できないからです。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
会社の健康診断のさまざまな疑問について、解消されたでしょうか。
健康診断は、会社にも、労働者にも行う義務が法律としてあることがわかりました。
決して悪い制度ではないので、注意点を抑えながらうまく活用してください。
最後までお読みいただきありがとうございました。
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