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こんにちは。るーじゅです。

新卒で入社した会社をうつ病により10か月で休職し、6か月間休職した後、退職し現在に至ります。現在は傷病手当金を受給し、ブログをぼちぼち書きながら療養しています。

休職した時の話はこちら→新卒入社10ヶ月で休職して感じたこと


るーじゅ
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この度、精神障害者保健福祉手帳の申請に行ってきました。


「手続きが難しくてわからない」「ややこしそう…」という方のために、取得するために必要な手続きや必要なものをわかりやすく解説します。また、手帳を取得するメリットやデメリットについても確認しておきましょう。



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精神障害者保健福祉手帳とは?


精神障害者保健福祉手帳は、精神障害により日常生活や社会生活に制約がある人を対象とした手帳です。

手帳を持っている人は、色々な支援やサービスが受けられます。税金の控除などの支援や、サービスを受ける際にこの手帳が証明書になります。


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精神障害による経済的・精神的負担を感じていたり、日常生活や社会生活に制約がある方は精神障害者保健福祉手帳の取得を考えてみてはいかがでしょうか。



精神障害者保健福祉手帳を取得するための条件

精神障害者保健福祉手帳を取得できる対象となるのは全ての精神障害で、下記が含まれます。


・うつ病、躁鬱などの気分障害
・統合失調症
・てんかん
・高次脳機能障害
・発達障害
・薬物依存症
・そのほかの精神疾患(ストレス関連障害など)

ただし、手帳を取得するためにはその精神障害による”初診日から6か月以上経過“している必要があります。



精神障害者保健福祉手帳の等級について


精神障害者保健福祉手帳は、障害状況によって等級が1~3級に分けられます。


3級精神障害であって、日常生活や社会生活に制限を受ける、もしくは著しい制限を加えることを必要とする
2級精神障害であって、日常生活が著しい制限を受ける、もしくは著しい制限を加えることを必要とする(他社の助けは必要ない)
1級精神障害であって、日常生活の用を自分で済ませることができず、他社の助けを必要とする

精神障害3級は、大まかにいうと「社会生活に困難はあるけれど1級や2級に比べると軽度」の状態です。

精神障害2級は3級に比べ、「できないことが多くなる」というのがポイントです。

精神障害1級は、「他社の援助がなければ通常の日常生活を送ることができない」状態です。


精神障害者保健福祉手帳の等級の判断基準はかなり複雑な上、「この条件に当てはまればこの等級」といった明確なものではありません。


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もっと詳しく知りたい方は以下をご覧ください。

厚生労働省 【精神障害者保健福祉手帳の障害等級の判定基準について】



精神障害者保健福祉手帳の申請方法


精神障害者保健福祉手帳申請の手続きは、住んでいる市区町村の「障害福祉担当窓口」で行います。

申請をする前に、必ず「精神障害者保健福祉手帳を取得するための条件」に該当するか確認しておきましょう。


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申請の流れは以下の通りです。


①診断書(精神障害者保健福祉手帳用)の用紙を入手する※1
②精神疾患で診察を受けているクリニックで主治医に診断書(精神障害者保健福祉手帳用)を記入してもらう
③「精神障害者保健福祉手帳の申請に必要なもの」を持って障害福祉担当窓口に行き、提出する※2
④審査後、障害等級が決定
⑤1か月~4か月で手帳の受け取り

※1「①診断書(精神障害者保健福祉手帳用)の用紙を入手する

→自分で印刷できるようホームページに用意してくれている市区町村もあります。私はwebから印刷することができました。webから印刷できない場合は、自分の住んでいる市区町村の「障害福祉担当窓口」で用紙を受取る必要があります。

※2「③障害福祉担当窓口に行き、書類を提出する」→郵送で受け付けている市区町村あり

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精神障害者保健福祉手帳の申請に必要なもの

精神障害者保健福祉手帳の申請に必要なものは下記になります。


・申請書※1
・精神障害者保健福祉手帳用診断書(障害年金を受給している方は年金証書の写し等でも可)※1
・顔写真(縦4cm×横3cmの場合がほとんど)
・マイナンバーが分かるもの(マイナンバー通知カードか個人番号カード+運転免許証やパスポートなどの身元確認書類)

※1 申請書、精神障害者保健福祉手帳用診断書ともに障害福祉担当窓口で受取ることができます。市区町村によってはwebから印刷可能な場合があるので確認しておきましょう。



精神障害者保健福祉手帳を取得するメリット

税制面での負担軽減

精神障害者保健福祉手帳を取得することで、所得税住民税自動車税などの負担が軽減されます。

取得者だけでなく、納税者もしくは控除対象配偶者や扶養親族が精神障害者保健福祉手帳を取得していれば対象となります。

さらに、1級の等級を持っている方と同居している場合は、配偶者控除と扶養控除に加算があるのでしっかりとチェックしておきましょう。(参照:国税庁_障害者と税)

手続きは年末調整もしくは確定申告で行います。


お住まいの地域によって減免内容が異なるため、各自治体のホームページをご覧ください。



公共料金の割引が受けられる

利用時に障害者保健福祉手帳を提示することで、美術館や博物館などの公共施設の利用料金が割引になったり、電車やバスなどの運賃の割引が受けられる市区町村もあります。

自治体によってはタクシー利用券を交付したり、ガソリン代の助成をしているところもあるようです。ちなみにJRは、現時点で精神障害者保健福祉手帳による割引はしていません。

NHKの放送受信料の免除もあります。条件によって全額免除になる場合もあるので詳しくはリンク先をご覧ください。→NHK「障害を要件とする受信料の免除について知りたい



障害者雇用枠で就職できる


精神障害者保健福祉手帳を取得していると、一般採用だけでなく障害者雇用での募集にも応募できます。

障害者雇用促進法に基づき、事業者には障害者の法定雇用率が定められています。

事業者は、この雇用率を達成していなければ国に障害者雇用納付金を納付しなければいけません。

もし法廷雇用率を上回る雇用数であれば、事業主は国から障害者雇用調整金という国からのお金をもらえます。


このように、企業にとってもメリットとなる制度を設けているので、企業も障害者雇用を進めています。


ただし、精神障害者保健福祉手帳を取得したからといって、必ず障害者枠で応募する必要はありません。精神障害者保健福祉手帳を取得した場合、以下の3つの選択肢があるということになります。


・障害を開示して障害者枠で働く
・障害を開示して一般就労する
・障害を開示しないで働く

障害者枠も選択肢を増やす1つの選択肢として考えると良いでしょう。障害をオープンして働く最大のメリットは「配慮を受けられる」という点です。周囲の理解が得られていると精神的な安定にも繋がります。

また、企業規模によって雇うべき障害者の人数が決まっているため、障害者雇用を行っている企業は大企業が多い印象です。


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大企業であれば社内にたくさんの業務があるため自分に合った仕事に就きやすかったり、障害者配慮のために使えるお金や設備が充実しているため快適に長く働ける環境を整えてくれる傾向にあります。



精神障害者保健福祉手帳を取得するデメリット

精神障害者保健福祉手帳を取得するデメリットは、基本的に”ない“と考えて良いでしょう。

ただ、医師に診断書を書いてもらう費用(2000円~5000円程度)かかるため出費がある点がデメリットだと感じる方はいらっしゃるかもしれません。


障害者手帳交付に費用はかかりませんのでご安心ください。


障害者手帳は、取得していることを必ずしも開示する必要はありませんし、手帳を保有することが負担だと感じればいつでも返還可能です。

また、手帳を取得しなくても受けられる福祉サービスもあります。例えば自立支援医療制度(精神通院)障害年金などが挙げられます。自立支援医療制度は、心身の障害に関する医療費が通常3割負担のところ1割負担まで軽減されます。


精神障害者保健福祉手帳を取得しなくても受けられる制度は以下の通りです。


・自立支援医療制度
・障害年金制度
・就労移行支援、生活支援センター・障害者就業

※自治体によって対象者や内容が異なるため、お住まいの自治体の条件を調べておくとよいでしょう。



まとめ

今回は、精神障害者保健福祉手帳についてご紹介しました。

障害者手帳を保有することに抵抗のある方もいらっしゃるかもしれません。ただ、ご自身の生活が精神疾患による影響で制限を受けていたり、経済的・精神的負担を感じているのであれば精神障害者保健福祉手帳の取得を考えてみてはいかがでしょうか。

お住まいの地域によっては、必要書類をwebからダウンロードできるところもあります。

ぜひ一度、市区町村のホームページをご覧ください。





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るーじゅ(24)

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