病気やケガで働けない間、社会保険に加入している会社員であれば「傷病手当金」を受給することができます。

傷病手当金は、申請しないと受け取ることができない手当です。自動的に受取ることができないので、期限や申請方法をしっかり理解しておくことが大切です。

初めて申請するにはどうしたらいいのか、必要なものや書き方などを画像付きで解説します。

私が実際にうつ病で傷病手当金を申請した際の方法になります。

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傷病手当金とは?どんな人が受け取れるの?

傷病手当金とは?

傷病手当金は、社会保険や国民保険など、傷病手当金の制度がある保険に加入していれば誰でも受給可能です。

ただし、労災保険とは異なるため、業務外での病気やケガが対象となります。

傷病手当金を受給するには、これから紹介する条件全てに当てはまる必要があります。

傷病手当金を受給するための条件

傷病手当金を受給するための条件は、以下の通りです。

・連続する3日間を含み、4日以上休業している

業務外の病気やケガが原因で療養が必要

・仕事に就くことができない状態

・休んだ期間に給与の支払いがない

連続する3日間を含み、4日以上休業している

傷病手当金が発生するのは、待期期間といわれる連続3日間の休みのあと、さらにもう1日以上休んだ連続4日目からです。

例えば、2日連続で仕事を休んだあと、3日目に出勤して仕事をした場合は連続した3日間ではなくなるので、待期期間としてカウントされません。

待期期間は土日祝日などの公休日や有給休暇も含むため、申請の際には気を付けましょう。(傷病手当申請期間に待期期間は含めない)

そのため、待期期間は有給休暇をとることをお勧めします。

業務外の病気やケガが原因で療養が必要

傷病手当金の対象になるのは、業務外の病気やケガです。

業務中のケガや、仕事が原因でなった病気は、労災保険の給付対象となります。

自分のケガや病気がどの保険の給付対象になるかわからない場合は、保険事務所に問い合わせてみるのもよいでしょう。

仕事に就くことができない状態

業務外の病気やケガが原因で療養が必要になり、仕事に就くことができない状態のことをいいます。

仕事に就くことができるか、できないかは自分が決めるのではなく、担当の医師の判断になります。

休んだ期間に給与の支払いがない

業務外の病気やケガが原因で仕事を休んでいる間、会社から給料をもらっていないことも条件の1つです。

ただし、会社から支払われた給与の金額が傷病手当金の金額よりも少ない場合は、差額が支給されます。

傷病手当金申請の流れ

傷病手当金を受給するためには、会社が加入している健康保険組合に「傷病手当金申請書」を提出する必要があります。

傷病手当金申請書」は会社に送付してもらうか、各健康保険組合のホームページからダウンロードすることができます。

うつ病で休職して傷病手当を受取りたい場合

私は、心療内科でうつ病の診断書を発行してもらったあとに、傷病手当金を受取りたい旨を会社に伝え、傷病手当金申請書を送付してもらいました。

「うつでしんどい…休職して傷病手当を受取りたい」という方は、先に診断書を発行してもらうことをお勧めします。(労務不能だと医者が証明した診断書があれば会社は断れないため)

即日発行してくれる病院もあるので、心配いりません。

傷病手当金申請の流れ

具体的な申請の流れは以下の通りです。

①会社に傷病手当金を申請したい旨伝えて、有給や欠勤の扱いについて確認する※うつ病などの精神疾患の場合は、初めに診断書をもらうことをお勧めします。

②傷病手当金申請書を受取り、必要事項を記入する

③医師に申請書を渡し、必要な欄を記入してもらう

④会社に申請書を送付し、必要な欄を記入してもらう

⑤会社が加入している健康保険組合に申請書を送付

⑥振込(申請書送付から約1か月後)

申請書送付から振込まで約1か月となっていますが、私がうつ病で傷病手当を初めて申請したときは、3月8日に健康保険組合に発送して4月5日に振込を確認しました。(神奈川県情報サービス産業健康保険の場合)

●注意事項

③で、医師に申請書を記入してもらう内容の中に「労務不能と認めた期間」があります。これは、未来の日付で書いてもらうことはできません。例えば11/1~11/30の期間で申請を行いたい場合、12月に入ってから医師の証明をもらうことができます。

また、毎月の傷病手当金の請求ごとに毎回医師の証明が必要です。

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傷病手当金申請書の書き方(画像付き)

被保険者が記入するところ(自分)

①被保険者証の記号・番号

会社が加入している健康保険証の記号と番号を記入します。

②生年月日

生年月日を記入します。数字は右詰めで書いて大丈夫です。

③第〇回

記入必須ではないかもしれませんが、私は念のため記入しています。心配な方は何回目の申請か書いておくとよいでしょう。

④被保険者の氏名と印

氏名を記入します。印鑑も忘れずに。

⑤事業所の名称・業務の種別

事業所の名称」は会社の法人名(〇〇株式会社、など)

保険証に記されている会社の正式名称を記入します。

業務の種別」は属している業務内容のことを指すので、所属部署名を記入すれば大丈夫です。

⑥被保険者捨印

印鑑を押しましょう。

⑦被保険者の住所・郵便番号・TEL

郵便番号、住所とフリガナ、電話番号を記入します。

⑧傷病名

医師が記入する欄に書いた「傷病名」を記入します。

私はいつも空白にしておいて、医師に申請書を記入してもらった後に傷病名を丸写しで書いています。

⑨発病の状態又は負傷の原因を詳しく

傷病名同様、医師が記入する欄に書いたものを丸写しで大丈夫です。

私は、医師の意見欄に「不詳」と書いてあったので、丸写ししていますが書類不備で返されたことはありません。

⑩第三者行為によるものですか

「0:いいえ」または「1:はい」に丸をつけます。

交通事故や殴られてケガをしたなど、かなりはっきりした理由がないと、第三者行為で提出するのは難しいです。

⑪傷病又は負傷の療養をするために休んだ期間(支給期間)

傷病手当金を受給したい期間を記入します。待期期間は含みません

医師が証明する欄の「労務不能と認めた期間」と一致しなければいけません。間違えると、傷病手当金が支給されない恐れがあります。

医師に申請書を渡す際に、忘れずに申請期間を伝えておきましょう。

⑫⑪に書いた期間の部分の報酬を受けましたか、または受けられますか

通常、次のような場合に報酬を受けたことになります。

・有給休暇をとった場合
・欠勤控除されない手当などがある場合(例:1年定期を支給されているが、返還を求められないなど)
・休んでも給与の一部が支給される制度になっている場合

待期期間に有給休暇をとった場合は、報酬を受けたことにはなりません。(待期期間は支給期間に含まれないため)

⑬障害厚生年金又は障害手当金を受給していますか

障害年金は原則として、最短でも初診日から1年6か月が経過しないと貰い始めることはできないため、基本的に「いいえ」になります。

⑭老齢又は退職を事由とする公的年金を受給していますか

「いいえ」「請求中」「はい」のいずれかに丸を付けます。

支払い金融機関の欄

傷病手当金を振り込んでほしい口座を記入します。

医師の意見欄

医師に申請書を渡す際は、必ず「労務不能と認めた期間」がいつからいつまでかを伝えるようにしましょう。被保険者(自分)が記入する欄の「⑪傷病又は負傷の療養をするために休んだ期間(支給期間)」と一致させる必要があります。

事業主が証明する欄

初めて申請する際には、「給料明細書のコピー」「タイムカードなどの出勤を証明できるもの」「本人確認書類」が必要になります。これらは基本的に会社が用意してくれるため、心配いりませんが念のため確認しておくのもよいでしょう。

ちなみに、申請期限は会社を休んだ日の2年後です。そのため、2年以内であればさかのぼっての請求も可能です。

傷病手当金が支給される期間

傷病手当金が支給される期間は、最初の支給開始日(待期期間を終えた翌日以降)から最長で1年6か月です。

1年6か月を超えると、仕事に就くことができない状態であっても傷病手当金を受取ることは出来ません。

もし、途中で復職して、再度同じ病気やケガで仕事を休むことになった場合、復職していた期間も受給期間に含まれてしまいます。

傷病手当金で支給される金額

傷病手当金で支給される金額は、「標準報酬月額」をもとに決められます。

「標準報酬月額」とは・・・

毎年1度、4月から6月に支給された報酬の平均額(報酬月額)を標準報酬等級表の区分に当てはめて決定されるもの

●傷病手当金の1日当たりの支給金額
(支給開始日前の継続した12か月の各月の標準報酬月額を平均した金額)÷30日×2/3

おおよそ過去12か月間の給与の2/3にあたる金額(日割)になります。

出産手当金を受給していたり、ボーナスや給与によって金額の差はありますが、新卒1年目で休職した私の例を挙げておきます。

・手取り18万、賞与年2回 傷病手当金=14~16万前後

医師の証明をもらうにはいくらかかる?

傷病手当金申請書の医師の証明をもらうには、費用がかかります。

医療費と同じく扱われるため保険適用となり、3割負担で約\300になります。(病院によって料金が異なる場合あり)

基本的に、医師の診察時に傷病手当金申請書を渡すため、「診察料」と「傷病手当金申請書の証明料」がかかってきます。

治療が必要にもかかわらず通院しなかったり、薬をもらわなかったりすると、医師の証明がもらえない可能性があります。必ず医師の指示に従いましょう。

まとめ

傷病手当金の注意事項をまとめました。

・待期期間といわれる連続3日間の休みの後、さらにもう1日休んだ連続4日目から支給される。(待期期間は傷病手当金が支給されないため、有給休暇をとることをお勧めします。)

・医師の証明は未来の日付では書けない

・医師が証明する欄「労務不能と認めた期間」と、被保険者(自分)が記入する欄「傷病又は負傷の療養をするために休んだ期間」は一致させなければならない

・うつ病で休職して傷病手当金を受給したい場合、初めに医師に労務不能を証明する診断書を発行してもらうと良い(会社に出勤を強要されないために)

傷病手当金は病気やケガで働けなくなったとき、十分な給与が得られない期間の生活の保障をするために設けられている制度です。

会社が用意する書類や医師に書いてもらう書類など、自分では用意できないものも多いため、余裕をもって申請するようにしましょう。

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るーじゅ(22)

はじめまして!
新卒で入社した会社をうつ病により10ヶ月で休職➡退職(現在は失業給付を受給しながら求職中)

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